国内 2026.08.28

リーグワン新カテゴリ規程の見直し決定。「特別措置」で一部帰化選手を制限のないA-1に区分

[ 編集部 ]
リーグワン新カテゴリ規程の見直し決定。「特別措置」で一部帰化選手を制限のないA-1に区分
JRLO東海林一専務理事(撮影:木村大輔)

 一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン(JRLO)は8月28日、2026-27シーズンから導入する選手登録における追加の登録区分について、登録区分の要件を一部見直すことを発表した。昨季カテゴリAとして登録されていた外国出身選手が2025年5月末までに日本国籍を取得していた場合、出場制限のないカテゴリA-1に区分されるなどの特別規程が加えられる。

 JRLOは2025年5月13日に追加カテゴリ導入を発表。現行規程では「日本代表実績あり/資格あり」を基準としていたカテゴリAについて、2026-27シーズンよりA-1およびA-2に細分化する方針を定めていた。

 新規程では当初、現行規程のカテゴリAと同じく試合出場制限がないA-1の要件の一つに「日本の義務教育期間(9年間)のうち、6年以上日本に在住した者」という基準を設けた。

 外国出身でこの基準に満たない「他協会の代表歴がなく、日本協会における48カ月以上の継続登録がある選手」は、日本代表資格や日本国籍を有していたとしてもA-2に区分され、一定の制限を受けるルールだった(「日本代表キャップを30以上持つ選手は、A-1に分類する」優遇措置あり)。

 今回の規程見直しでカテゴリA-1の要件を改訂し、以下4つの基準いずれかに該当する選手とする。
①他協会の代表歴がなく、小中学校の義務教育期間9年間のうち、6年以上を日本で過ごした選手
②他協会の代表歴がなく、本人が日本で出生、または、両親、祖父母の1人以上が日本で出生である選手
③現行の「選手契約および登録に関する規程」第11条第1項第4号a~dのいずれかに該当する選手
a)2021年11月30日以前に日本国籍取得選手として協会登録されている選手
b)2016年8月31日以前に特別永住権取得選手として協会登録していた選手
c)2017年8月31日以前に日本での義務教育修了者として協会登録し、引き続き日本に在住している選手
d)2021年度シーズン開始以前に「アジア枠」該当選手として協会登録していた選手
④2025-26シーズンまでのカテゴリ制度においてカテゴリAの選手として登録されている選手のうち、2025年5月31日までに日本国籍を取得した選手(同日までに日本国籍の取得を申請し、その後に日本国籍を取得した選手を含む)

 特別措置として追加したのは上記③④の基準。リーグワンでは国代表資格に準ずる「所属協会主義」に基づいた制度を導入しており、原則として国籍を基準とした規程は設けていない。現行規程である③は、2021年以前のトップリーグにおいて出場制限が課されないための要件に日本国籍の取得等が定められていたことから、帰化選手がリーグワンにおいても出場制限を受けないカテゴリAとするための追加的措置として定められていたものだ。

 当日の記者会見でJRLOの東海林一専務理事は、選手やファンからの意見を受けて「当時、上限なく出場するための要件として掲示していた『日本国籍取得』。この意味は非常に重いということを改めて認識するに至った」として、新規程の見直しを決めた背景を語った。

 ルールが書き換えられる大きなきっかけとなったのは、新規程の影響を受ける外国出身選手たちの一団による、制度の見直しを目的とした公正取引委員会への申告と東京地裁に差し止めの仮処分の申し立てだ。当該選手らとは裁判所での協議のうえ8月27日に和解が成立し、申告および申し立ての取り下げ手続きが進行しているという。

 東海林専務理事は多くの議論を生んだ追加カテゴリの導入について「大きな制度変更にもかかわらず、直接対象となる選手とのコミュニケーションが不足していた」と改めて反省の意を示した。

 また新規程の趣旨であるラグビーの「普及・育成」については、別軸での施策や制度化が必要であるとの考えを述べ、現時点でもリーグワンクラブが展開しているスクール、アカデミー事業について「ルール化を定めて進めています」とした。

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