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ラグビー国代表資格 継続居住条件「60ヵ月間」への改正時期は2022年1月1日に延期

2020.08.07

多国籍の選手たちが桜のジャージーを着て「ONE TEAM」になったラグビーW杯2019日本代表(Getty Images)


 ワールドラグビーでは、競技に関する規定第8条「国の代表チームでプレーする資格」に関し、条件のひとつである、当該国・地域に継続して居住する必要のある期間について、2021年1月1日付にて「36ヵ月間」から「60ヵ月間」へ変更する改正を予定していたが、改正時期を2022年1月1日に延期することが承認決定された。

 日本ラグビー協会の通知によれば、2020年12月31日までに36ヵ月間の居住を満たし、かつ、代表戦に出場することで代表資格を得る可能性のあった選手が、新型コロナウイルス感染拡大による試合中止等の影響を受ける状況を考慮し、延期することになったという。現行の「36ヵ月間」の居住期間による代表資格は2021年12月31日まで適用されることとなる。

 国の代表チームでプレーする資格としては、上記の継続居住条件のほか、「当該国で出生している」または「両親、祖父母の1人が当該国で出生している」という条件があり、2017年5月に承認された改定では「通算10年の居住」によっても資格取得が可能となった。これらのうちいずれかを満たせば資格を得ることができる。国籍は問われない。ただし、他国の代表チームで試合出場がないことが前提となる。

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